平成26年より「空き家対策特別措置法」が施行され、行政に「空き家である」と断定された場合、土地における固定資産税(住宅用地として建物が現存する土地の固定資産税1/6とする課税標準特例)の適用が無くなり、一般的には「固定資産税が6倍になってしまう」という認識が広まってまいりました。これにより「空き家を所有している」または「取得してしまった」という方は、対策を行わざるを得ないようになってまいりました。
しかし現状、空き家をお持ちの方が対策を行うスキームとして、空き家の所在する管轄市町村役場に相談に行き、そこで宅地建物取引協会を通してランダムにピックアップされた地元不動産業者3社の連絡先を手渡されるスキームが出来上がっております。
そして空き家相談者はその3社から1社を選んだり、3社それぞれ訪問し、その業者に相談します。
しかし、その不動産業者によっては空き家対策の知識や提案力が多方向の視点を見る事が出来ず、成約に結び付かないケースもあるようです。
確かに、極端な例ですが、都会の高額不動産を数多くこなすエリート不動産マンに郊外の空き家の、活用方法は?と聞いて、的確な答えは絶対に返ってきません。
その地域のトップ建売ビルダーにその不動産を横流しする事が関の山のようです。
そのように、空き家対策はこういった相談ケースのほか、自ら業者に足を運び、プロに相談しても断わられてしまうケースも少なくありません。
そんな中、当社にご依頼いただいたお客様の受注率は100%であります。
全力を尽くし、現オーナー様にとって、最適な利益を追求し 、的確なアドバイスを行います。