親族が亡くなりその家を使わなくなった

両親や、兄弟姉妹、叔父叔母等の親族が亡くなった為、「自分がその家の相続人となった」という方の相談も多く見受けられます。
「不動産を相続した」と聞くと、「資産が増えた」「売却して臨時収入!!」と、とてもポジティブな想像をしてしまいますよね。

このような資産を相続できるなら、その家に住めたり、不動産収益運用や売却資産の貯蓄等の非常にポジティブな話で良いのですが・・・
しかし、ここでお話しする相続した空き家とは、「ここには住まないなぁ」「売却できるの?」等なかなか悩ましい事の方が多いようです。
当社にも、悩まれたお客様が御来社頂いております。
まず、親族がお亡くなりになられて、葬儀や、役所への手続きまで終わり、ほっとしたところで「相続はまず何をすれば??」という方が多数派のように感じます。
夫が亡くなり、相続人が妻一人という場合は、あまり相続手続きまでせず、凍結銀行口座の解除までにとどまり、故人の所有不動産の相続登記まで、行わない方の方が多いようですね。確かに相続登記も費用がかかりますし、夫婦間での相続に関して、家族内で異論を唱える方もいらっしゃらない事の方が多いでしょから。
しかし、両親はもとより、兄弟姉妹や叔父叔母等の一緒に同居して生活を共にしていない親族がお亡くなりになられた場合は速やかに、資産や預金、債務の調査をするべきだと当社では考えております。なぜなら生活を共にしていない方ですと、当然ですが借金等の負の財産の把握が難しくなってきます。
「相続の手続きは、落ち着いてからやることにしよう」これは非常に危険でございます。
それは負の財産まで相続対象になるからです。例えば、相続財産500万円に対して700万円の負債があった場合は、当然に200万円の赤字を引き継ぐ事になるのです。それを回避する為に「相続放棄」という制度がございます。
しかし、この申述には、タイムリミットがあるのです。それは被相続人が亡くなった事実を知った時から3ヶ月以内に行わないとならないのです。ましては、葬儀に参列した時点で知ったことになりますので、カウントダウンが始まっているのです。そして相続の第2順位の方は第1順位の相続人が相続放棄をした事を知った時から3ヶ月となります。ですので、自分が親族に対して第何順位であるか把握しておかなければならないのです。

なかなか、完璧に把握するのは、なかなか難しい事となるので、身近な有識者や是非「空き家ハンターAPPLE HOME」にご相談ください。