凍りついた空き家!!
皆様こんにちわ😃 アップルホームの関口です。
本日は、一昨日に空き家について面白い記事を見つけたのでご紹介いたします😋
下記URL (ヤフーNEWS)ですが、噛み砕いてご説明いたします。
まず、大前提に、住宅を売却する際に共有者がいた場合には、共有所有者全員の合意が必要となりますと言う事を一旦覚えておいてください。
例えば、夫婦で共有持分で登記がされていて、夫が「この家を売りたい!」となった場合には、その共有者の売却の意思と本人確認、登記に関わる記名、実印押印、印鑑証明の発行が必要になります。
次に、二人兄弟の一人が「亡くなった父の住んでいた家を売りたい」「しかし名義は父のままだ!」となった場合、現在の法定相続人[亡くなった父の妻1/2・子1/4・子1/4]に一旦相続登記を行い、上節でお馴染みの全員の合意が必要になります。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191222-00204323-kyt-l26
このヤフーNEWSで問題とされている事案は、
◯大正時代に
◯202人の共有名義の不動産が
◯一度も相続登記がされずに
◯現在に至る
と言う空き家問題です。
と言うことは、202人のうちの1人にフューチャーしてみます、この空き家取得時が大正8年に20歳だったとすると現在120歳となります。そうなると今は4世目で30歳〜40歳。曾おじいさんの代から相続登記を行わなければならないので、法定相続人全員を明らかにしなくてはなりません。例えば疎遠になった親戚をも探し出さなければならないのです。
それが今回202家系ございます。
法廷相続人は数千人に及び、それぞれの地方行政機関に一人一人戸籍の照会をしなくてはならないのです。
例えその一人が、北海道最北端の町に戸籍があれば、その行政機関に戸籍をあたり、そこから転籍をしていたら、またその転籍先の行政機関に問い合わせる必要があります。
そうなると、法定相続人の照会と相続登記の費用だけで、物件売却価格の数倍〜数十倍の費用がかかるとなれば、その空き家は放っておくしか無くなりますよね😅
不動産登記法はもとより、空き家対策特別措置法等で、特例措置が無い限りは不可能な事案だと思います。
当社アップルホームでも、登記簿上「大正4年」に20人の共有者の物件に遭遇しましたが、当社でも手に負えず、行政に委ねました。
皆様もこうなる前に、親族の所有不動産の相続登記及び、後見人の専任、任意後見制度、による対策を取らなければなりません。
そんな時は是非空き家ハンターアップルホームにご相談ください。